ラオス、観光地でメタノール中毒が疑われる事案 注意呼びかけ
日本からの渡航者や日本人に対する入国・入境制限、入国・入域後の行動を制限している国一覧(3月5日午前10時時点)
外務省による、日本からの渡航者や、日本人に対する入国・入域制限や入国・入域後の行動を制限している国は以下の通り。(3月5日午前10時時点、リンク先は全て外務省)
・日本を含む感染確認国・地域からの入国・入域制限が行われている・国・地域(22ヶ国・地域)
(1)イスラエル
イスラエル到着前の14日間に中国・韓国・イタリア(フライト乗継を含む)、マカオ・香港・タイ・シンガポール・日本(フライト乗継は除く)に滞在した外国人(イスラエル居住者除く)を入国禁止とする。
(2)イラク
中国、イラン、タイ、韓国、日本、イタリア、シンガポール、バーレーン及びクウェートからの、直接又は第三国を経由した外国人のイラク入国を当面の間禁止とする。
(3)インド
インド入国前の日本、イタリア、イラン及び韓国人に対して3月3日以前に発給された通常査証及び電子査証は無効となる。なお、やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については、最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また、2月27日以降、日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。
(4)ガーナ
3月4日から、感染者が多く発生する国・地域(日本を含む。)におけるガーナ大使館でのガーナ入国査証の発給を停止する。ただし、在京ガーナ大使館においては、一般旅券所持者の必須でない渡航に限定した一時発給停止措置をとる。
(5)キリバス
感染が確認されている国(日本を含む。)からの渡航者は、非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また、これらの渡航者は医療診断書を提出するとともに、新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。
(6)キルギス
3月1日から、過去20日以内に日本、中国、韓国、イタリア及びイランに滞在歴のある全ての外国人を一時的に入国禁止とする。
(7)クック諸島
過去14日以内に中国、香港、台湾、マカオ、日本、シンガポール、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、イタリア及びイランに滞在していた者は、入国を禁止する。
(8)コモロ
感染者が確認された国(日本を含む。)からの渡航者は、非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められる。
(9)サウジアラビア
メッカを訪問するウムラ査証保持者、マディーナを訪問する査証保持者、及び日本を含む特定の国から来訪する観光査証保持者の入国を禁止する。なお、公用旅券の場合は、G20査証があれば、入国が認められる。
(10)サモア
日本を出発又は経由してサモアに渡航する場合は、新型コロナウイルスに感染していない最終渡航地において自らの検疫のため14日間滞在し、サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。
(11)ジブラルタル
日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし、過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して、ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また、ジブラルタル当局は、過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して、その入域を拒否できる。
(12)ソロモン諸島
感染者が確認された国(日本を含む。)からパプアニューギニア、フィジー、キリバス、ナウル及びバヌアツを経由してソロモン諸島に入国する旅行者は、入国14日前までに感染国・地域から出発または乗継をしていない旨の証拠を提出できない場合は入国を拒否する。
(13)ツバル
「高いリスク国」(日本を含む。)から渡航する者は、ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに、ツバル上陸前少なくとも14日以上非感染国・地域に滞在しなくてはならない。
(14)トリニダード・トバゴ
2月27日から、中国、イラン、イタリア、日本、韓国及びシンガポールを出国してから14日以内の者につき入国を禁止する。
(15)トルクメニスタン
日本を含む67か国等に対する査証・招へい状発給を停止する。
(16)ネパール
3月10日から、中国、イラン、イタリア、韓国及び日本国籍者に対する到着査証の発給を一時停止する。また、同国の国籍者の入国の際に健康証明書の提出を求める。
(17)バーレーン
滞在許可を有しておらず、かつ過去14日以内に日本、イラン、タイ、シンガポール、マレーシア及び韓国に滞在歴のある者の入国を禁止する。
(18)バヌアツ
過去14日以内に中国、台湾、香港、マカオ、韓国m日本及びシンガポールを出発した者は、更なる告知があるまでバヌアツへの入国を禁止する。また、上記渡航者で14日間を上記以外で過ごした者は、必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。
(19)仏領ポリネシア
日本を含む諸国等からの渡航者は、一定期間のうちに取得した健康診断書の提示が義務づけられており、有効な健康診断書がない場合、航空会社による搭乗拒否や入国拒否の可能性がある。
(20)マーシャル
中国、香港、マカオ、韓国、イタリア、日本及びイランを2019年12月31日以降に渡航した者の入国を禁止する。
(21)ミクロネシア
感染者が確認された国(日本を含む。)からの渡航者は、非感染国・地域に少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。
(22)モンゴル
過去14日以内に、韓国、日本、イラン及びイタリアに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止するとともに査証申請・発給を停止する(ただし、韓国、日本、イラン及びイタリアでの通過歴のみの場合は、入国が許可される。)。
・入国・入域後の行動制限措置が行われている国・地域
(1)アゼルバイジャン
入国の際にコロナウイルス感染の疑いが認められた者については、指定医療機関で診察を受け、必要と判断されれば14日間の検疫観察を受ける。
(2)アルメニア
入国後、感染が確認された場合は原則病院において隔離措置をとる。
(3)イスラエル
中国、タイ、香港、シンガポール、マカオ、日本、韓国及びイタリアからの入国者(入国禁止措置対象外の者)は、当該国出国後14日間自宅待機を義務付ける。
(4)インド・ケララ州
同州は、日本、中国、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、韓国からの渡航者で感染しているリスクの高いものに対し、入国後28日間の自宅待機措置をとる旨発表。
(5)ウガンダ
感染確定国からの乗客は14日間の自主隔離が求められ、保健省の監視下におかれる。この期間中に症状がでた場合は検体が採取され、検査及び適切な治療を受診する。
(6)ウズベキスタン
感染者発生国(含む、日本)からの渡航者に対し、検疫措置を義務づけ、入国後に14日間の隔離措置をとる。感染者発生国をトランジットで通過して入国する場合も、その国々への最後の訪問から14日以上経過してなければ、14日間の自宅隔離の措置をとる。
(7)エクアドル
検疫を受け、医師の判断により、検査を要すると認められた場合は、病床のある最寄りの国立医療機関に搬送され、検査結果が判明するまでの間、隔離措置の協力を求められる。
(8)カザフスタン
感染発症確認国から到着後14日間、滞在地における自主隔離、医療職員により毎日の訪問観察を受けたのち、10日間の医療職員による電話での遠隔観察を受ける。客の訪問を受けること、人の集まる場所を訪れること、公共交通機関を使うことは認められず、これに違反した者は行政罰の対象となる。また、衛生当局の決定により医療施設へ隔離検疫に移送される可能性がある。
(9)カナダ8州(アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノバ・スコシア州、プリンス・エドワード・アイランド州、ニュー・ブランズウィック州)
感染発生確認国からの帰国者には14日間の自己モニターを要請する。
カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州
イラン及び中国からの帰国者には、14日間の自己隔離を求め、その他の国外から来訪する全渡航者には、自己モニターを行い、何らかの症状が見られる場合には他人との接触を制限し健康相談窓口に連絡するよう要請する。
カナダ・マニトバ州
感染発生確認国からの帰国者には、14日以内に風邪やインフルエンザに類似する症状が見られる場合には新型コロナ検査を受診するよう要請する。
(10)カメルーン
日本を含む感染国からの全渡航者は、その後の追跡調査のため当局への申告が求められるとともに、健康調査表の作成が求められる。
(11)キプロス
入国時に検査。症状がない場合も、14日以内は自主的措置として人混みを避けるよう要請する。
(12)キューバ
入国時の検査において症状がない場合も、14日以内は人混みを避けるよう要請。
(13)クウェート
日本、シンガポール、タイ、フランス、ドイツからの渡航者並びに過去14日以内に当該国に滞在歴のある者の入国入国後、検査を行わず、2週間の自宅検疫を実施する。
(14)クロアチア
入国時、健康状態等に関する調査票の記入を求められるほか、滞在中に滞在地を管轄する疫学者に対して電話にて健康状態の報告を要求する。
(15)ケニア
入国時に発熱が認められた場合は、医師による診断の上、医療機関で隔離する。
(16)コロンビア
日本、中国、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、ア首連及びイタリアに14日以内の滞在歴のある渡航者に対し、空港において検査を実施し、発熱の症状があれば医療機関等に移送する。
(17)ザンビア
日本を含む感染国からの渡航者は、症状がなくても14日間の自宅隔離を推奨する。
(18)シエラレオネ
入国する全渡航者に対して到着口にて問診票への記入等のスクリーニングを義務付ける。
(19)ジブラルタル
日本を含む国・地域から入国し、14日以内の場合は、最低14日間の自己隔離、及び111への連絡を義務づける。
(20)ジョージア
空港・国境検問所においてサーモスキャナー等を利用した体温計測の検査を実施する。37.5度以上の発熱がある場合や重篤な咳などの症状が確認された場合には、国籍を問わず医療機関へ隔離され、詳細な検査の受診を義務付ける。この検査は通常12時間以内に結果が判明し、医療従事者によって隔離の終了か継続、送還等の判断がなされる。
(21)スーダン
入国時に体温検査を実施する。感染の疑いがない場合は入国可能なるも、14日間保健省に対して異常の有無を毎日電話連絡することを義務付ける。
(22)セネガル
入国時に症状が認められた場合、診察・検査の後、14日間の健康監視下に置かれる。
(23)セントビンセント
中国、日本、香港、シンガポール、マカオ及び韓国からの渡航者について14日間の検疫措置を実施する。
(24)セントルシア
中国、香港、韓国、日本、イタリア及びシンガポールからの渡航者について14日間の検疫措置を実施する。
(25)タイ
感染地域との間を出入国する者に対し、14日間の自宅やホテル等での自己観察及び外出時のマスク着用等を要請する。また、入国時に発熱等が確認された場合には帰国を勧告する。同勧告に従わず、入国をする場合は、医療機関での14日間の隔離措置をとる。
中国、香港、韓国、シンガポール、台湾及び日本といった地域からタイに帰国した学生及び教員に対し、14日間、教育機関への通学及び通勤を停止し、自己観察することを要請する。
(26)台湾
日本からの渡航者に14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請する(シンガポール、イタリア及びイランにも同様の処置)。
(27)タジキスタン
日本、イタリア、イラン、韓国及び中国からの渡航者に対して、入国後タジキスタン内の施設で14日間の隔離措置を実施する。
(28)中国
各都市により異なる。
(29)チュニジア
中国、日本、韓国、イタリア及びイランからの入国者には質問が行われ、入国後14日間、電話で健康状態等の確認を実施する。
(30)チリ
日本、中国、韓国、イタリア、シンガポール及びイランからの搭乗者は、空港医療ブースにて診察(必要に応じてPCR検査)を受ける必要がある。
(31)トルクメニスタン
既に有効な査証を持っている場合でも、24日間、医療機関にて隔離。 隔離措置は28日間に延長の可能性もある。
(32)トルコ
入国時・滞在中に感染が疑われた場合は、医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。
(33)ナイジェリア
症状の有無にかかわらず、14日間自宅にて自主隔離を義務付ける。
(34)ネパール
サーモスキャンの結果、発熱等が確認される場合、病院にて検査と治療を実施する。
(35)バーレーン
バーレーンに滞在許可を有する者で、過去14日以内に日本、イラン、タイ、シンガポール、マレーシア及び韓国に滞在した者は、検査で陽性の場合、入国後の14日間の自宅待機を義務付ける。
(36)パラグアイ
日本、中国、韓国、シンガポール、タイ、香港、イタリア及びイランからの渡航者に対し、空港において検査を実施し、発熱等の症状があれば医療機関等に移送する。
(37)パレスチナ
中国、韓国、マレーシア、日本、マカオ、シンガポール、台湾、タイ、香港、イラン、シリア、レバノン、フィリピン、イラク及びイタリア出国後14日間が経過するまでは、医療機関等において隔離措置を実施する。
(38)ブータン
新型コロナウィルスが発生している国への渡航歴のある者で疑わしい症例の定義を満たす場合には、ブータン到着時から14日間隔離する。
(39)仏領ポリネシア
一定期間のうちに取得した健康診断書の提示を義務付ける。
(40)ベトナム
日本を含む非感染流行国からの入国者について発熱等が確認された場合、帰国を勧告する。同勧告に従わず入国希望の場合は、医療機関での14日間の隔離を実施する。なお、感染流行国(中国、韓国、イタリア及びイラン)から入国する全ての者に対し、隔離措置をとる。現時点では日本からの入国は隔離措置の対象となっていないものの、日本人がトランジット等でこれらの国を経由して入国する場合、隔離措置の対象となる可能性がある。
(41)ベナン
日本を含む感染国からの全渡航者に対して、入国後14日間の自己隔離を義務付ける。
(42)ベネズエラ
中国、韓国、イタリア、日本、イラン、米国、シンガポール、ベトナム、マレーシア、タイ、豪州、ドイツ、フランス、英国、クロアチア及びUAEに直近14日間に滞在した渡航者は、症状の有無にかかわらず、入国後14日間、保険省係官の自宅訪問または電話により経過観察を行う。症状がある場合は、隔離され検査を実施する。
(43)ベラルーシ
入国時に検査を実施し、必要に応じて医療健康観察を行う。
(44)香港
日本等からの旅客(香港居民及び非居民)について、可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること、外出時にマスクを着用すること等を提案する。
(45)マルタ
日本、中国、香港、シンガポール、イラン、韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。
(46)南アフリカ
感染が疑われた場合は、検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。
(47)ミャンマー
陸路、空路での全ての入国者に対し、検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合、到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合、空港にて保健当局の検査を実施する。咳、鼻水、呼吸障害等の症状がある場合、指定の病院で隔離措置をとる。
(48)モナコ
日本などからの帰国者は医師への相談を勧告する。
(49)ヨルダン
入国時に発熱が認められた場合は、必要な検査を実施。感染が疑われると判断された場合、外国籍保有者は入国を拒否する(注:国籍によらない一般的な防疫措置)
(50)ラオス
入国時に発熱及び呼吸器系症状を有し、新型コロナウイルス感染発生国に渡航歴を有する場合には、医療機関に移送・隔離する。また、新型コロナウイルスの感染発生国から入国する渡航者について、入国後14日間は体調の「自己観察期間」とし、同期間中は居所以外での不要不急の活動を避け、他人との接触を避けるよう推奨する。
(51)ラトビア
2月28日から、日本、中国、韓国、シンガポール、イラン、イタリアのロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州及びピエモンテ州からの渡航者に、14日間自身において健康状態の観察(1日2回の検温を推奨)を求める。その期間中に、感染が疑われる症状(高熱、咳、喉の痛み、呼吸困難等)が発生した場合、可能であれば家族や他の人との接触を避け、速やかに113(救急番号)に連絡し、症状、症状の発生している期間やコロナウイルス感染地域への渡航歴を伝えることを求める。その後、病院から医療従事者が派遣され検査が行われ、検査結果は24時間以内に本人に通知される(注:症状の無い方に対し、当局等への健康状態の報告を義務づけたり、行動の制限を課すものではない。)。
(52)リベリア
中国及び日本を含む流行国(感染者が一人でも確認された国)からの渡航者に対して、症状の有無にかかわらず、入国直後から同国予防観察センター等で14日間の経過観察措置を実施し、隔離措置を実施する。
(53)ロシア
感染地域から到着した者に対し、検疫官により航空機内での体温検査が実施され、発熱等の症状が認められた場合には、隔離措置の対象となる可能性がある。また、北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては、症状の有無にかかわらず、14日間、検疫施設に留め置く措置が執られる。さらに、成田空港から到着した場合も含め、その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても、発熱などの症状が認められた場合には、14日間、検疫施設に留め置く措置の対象となり、この措置に応じない者に対しては行政罰が科され、強制措置が執られる。