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モスクワ4空港で出入国時に指紋・顔写真の採取措置 12月から先行開始
政府は5月14日、水際対策強化を強化し、入国拒否の対象地域を100ヶ国に拡大すると発表した。
外国人の入国拒否対象地域に、モルディブ、ウルグアイ、コロンビア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、アゼルバイジャン、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、赤道ギニアの新たに13ヶ国を追加した。これらの国は、5月12日に感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げている。5月16日午前0時以降に到着する人が対象となる。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する人が、5月15日までに再入国許可をもって日本を出国した場合には、再入国が原則として可能となる。5月16日以降に日本を出国する場合には、入国拒否の対象となる。特別永住者は入国拒否の対象とならない。
すでに、過去14日以内に上記13ヶ国を含む100ヶ国・地域に滞在していた人に対し、空港でPCR検査を実施し、結果が判明するまで、自宅や空港内のスペース、検疫所長が指定した施設などで待機することになる。自宅への移動は、公共交通機関を使用しないことが条件となる。