日本旅行業協会、「Go To キャンペーン」表示マニュアルを策定 旅行代金と支払い実額を併記

Go To キャンペーン JATA

日本旅行業協会(JATA)は、「Go Toトラベル事業(Go To トラベルキャンペーン)」における国内募集型企画旅行の旅行広告などの表示マニュアルを発表した。

Go Toトラベル事業では、国によって旅行代金の半額相当が支援されることとなり、7割が旅行代金の割引、3割が地域共通クーポンとして還元される。7月22日の開始当初は、地域共通クーポンによる還元は行わない。

支援金の支給先は旅行者となるため、企画旅行業者が設定した旅行費用から支援額を差し引いた額を旅行代金として設定するのではなく、企画旅行業者が設定した旅行代金のうち35%の額を国が負担し、残額の65%を旅行者が「お支払い実額」として負担するとみなす。

なお、実際には支援金は、旅行者が実際に収受することはなく、企画旅行業者が旅行者に代わって受領(代理受領)することになるため、旅行広告は旅行代金と「お支払い実額」を併記することとする。

その他、 Go Toトラベル事業支援対象であることや、取消料は旅行代金を基準とすることなども表示することを求める。