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東京都足立区、対象キャッシュレス決済で最大20%還元キャンペーンを開催 12月25日まで
Go To トラベル事務局は、全国での一時停止に伴う政府によるキャンセル料補填分の配分についての考え方を発表した。
宿泊事業者が直接もしくはオンライン旅行会社(OTA)を通じて販売している場合は宿泊事業者、旅行会社が企画・手配するパッケージツアーなどの場合は旅行会社に、その全額を支払う。
その上で、旅行会社は宿泊事業者、交通事業者、観光施設等に対し、「その旅行が実施されていれば、それぞれの者に支払われるべきであった額」の割合に応じて配分する。宿泊事業者にも、食材の卸売り業者やリネン業者などのキャンセルの影響を受ける業者に対し、適切に配慮するよう求めている。
12月28日から2021年1月11日にかけて、Go To トラベルキャンペーンを全国で一時停止する。同期間中は旅行代金全体の50%相当、1人1泊2万円を上限に、Go To トラベル事業の予算から補填する。