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厚生労働省は、日本へ帰国・入国する際の出国前検査の検体を、鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合を有効な検体として、7月1日より取り扱う。
これまで、鼻咽頭ぬぐい液と唾液のみが有効な検体として認められていた。これに伴い、厚生労働省が指定している検査証明書のフォーマットも改訂している。
検査方法は、real time RT-PCR法、LAMP法、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法による核酸増幅検査、次世代シーケンス法、抗原定量検査に限り有効となる。
3月19日以降、全ての帰国・入国者に対し、出国の72時間以内に受けた、新型コロナウイルスの検査証明書を所持することを求めている。