厚労省、日本入国時に必要な検査の検体を追加 鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合も可能に

検疫

厚生労働省は、日本へ帰国・入国する際の出国前検査の検体を、鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合を有効な検体として、7月1日より取り扱う。

これまで、鼻咽頭ぬぐい液と唾液のみが有効な検体として認められていた。これに伴い、厚生労働省が指定している検査証明書のフォーマットも改訂している。

検査方法は、real time RT-PCR法、LAMP法、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法による核酸増幅検査、次世代シーケンス法、抗原定量検査に限り有効となる。

3月19日以降、全ての帰国・入国者に対し、出国の72時間以内に受けた、新型コロナウイルスの検査証明書を所持することを求めている。