海外で日本未承認のワクチンを接種した在留邦人、国内で2回のワクチン接種可能に

外務省は、日本で未承認の新型コロナウイルスワクチンを接種した一時帰国する海外在留邦人に対しても、希望に応じて国内でワクチンの接種を可能にする。

これまで、国内未承認のワクチンを2回接種済みの人は日本での接種対象外としていたものの、国内でのワクチン接種証明書による自宅などでの待機期間の短縮機会を得ることを担保するため、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種することを認める。

国内で承認されたワクチンと未承認のワクチンの交互接種には、国として十分な知見を有していないことから、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種するものであることを留意するよう求めている。予診の結果、認められない場合もある。なお、国内未承認のワクチンを1回接種した人については、これまでにも本人の判断に基づき、医師と相談の上で、2回目のワクチン接種を認めていた。この運用は継続する。

接種後に健康被害が生じた場合、健康被害が接種事業で接種を受けたことによるものであると認定されれば、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付が行われる。市町村が実施している臨時接種で健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低いとしている。