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政府は、新たな新型コロナウイルスの変異株が確認された6か国からの入国者に対する水際措置を強化する。
新たに確認された、B.1.1.529系統の変異株を「水際対策上特に対応すべき変異株」に11月26日付で指定した。
エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ、レソトからの入国者に対し、11月27日から検疫所が確保する宿泊施設で10日間の待機を求める。入国後3・6・10日目に検査を義務付ける。
これにより、10日間待機は6か国、6日間待機は3か国、3日間待機は19か国・地域の計28か国・地域となる。