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政府は、新型コロナウイルスに関する新たな水際措置を発表した。
アンゴラ、エスワティニ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ、モザンビーク、レソトのアフリカ11か国からの在留資格を持つ外国人の再入国を、1月12日から認める。これらの国からの帰国・入国者に対しては、10日間の宿泊施設での待機を求める。
また、インド(タミル・ナド州、デリー準州)からの帰国・入国者に対し、新たに3日間の宿泊施設での待機を求める。すでに3日間の待機対象国としていたものの、待機措置を緩和していたコロンビアをオミクロン株に対する指定国、トルコをオミクロン株に対する指定国と水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国とし、宿泊施設での待機を求める。いずれも1月14日から開始する。
外国人の新規入国停止と、ワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和の見直しは、2月末まで継続する。
これにより、10日間待機は11か国、6日間待機は15か国、3日間待機は53か国・地域となる。このうち69か国・地域はオミクロン株に対する指定国・地域となる。