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旅工房、Go To割引の事後適用中止 旅行者のキャンセルには制約
旅工房は、Go To トラベル事業への参加停止に伴い、2021年12月に発表していた割引の事後適用を行わず、利用者からは旅行代金全額を徴収すると発表した。
個人が契約者で、3月9日以前に契約した旅行のうち、割引が適用されないことにより、旅行契約の解除を希望する場合、事業再開の発表日から7日間に限り、無料でのキャンセルを受け付ける。
一方で、募集型・受注型企画旅行のうち、事業開始期間の初日から数えて21日目以降に出発する旅行は、規定通りの取消料を徴収する。約款によると、募集型企画旅行の場合、旅行開始日の前日から起算して20日前以降の取り消しは取消料が必要となる。
該当する旅行を申し込んでいる人に対しては、事業再開発表時に個別に連絡する。3月10日以降に旅行を予約した人には、割引が適用外となることを了承した上で予約するよう求めている。
これにより、3月9日以前に旅行を予約した人の大半は、現段階で無手数料でのキャンセルができないことになる。事業再開発表以降にキャンセルが可能になったとしても、改めて他社で予約をし直した場合には、旅行代金が現在より割高になる可能性が高く、不利益を被る場合がある。