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観光庁は10月4日、富士ツーリストに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を科すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
本社営業所が南大高店の管理・監督を行わず、自社の名義を他人に利用させていた、旅行業法第14条第1項違反によるもの。30日間の本社営業所の業務停止命令の処分を見込んでいる。
富士ツーリストは、愛知県名古屋市中区に本社を置く。観光庁長官第1329号。
聴聞は10月6日午後2時から、観光庁A会議室で行われる。