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観光庁は3月15日、キャラバンツアー、東武トップツアーズ、オリオンツアーに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
バス事業者の営業区域外となる運行、運賃・料金の下限を下回る運賃でバス手配などの旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく業務停止命令を予定している。
行政処分は、キャラバンツアー東京支店とオリオンツアー本社営業所に14日間、東武トップツアーズ広島支店に9日間の業務停止命令の発出を見込んでいる。
聴聞は3月21日に、中央合同庁舎2号館15階観光庁A会議室で行われる。