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国土交通省は、JR九州高速船に対して行政処分を実施した。
JR九州高速船に対して海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施した結果、旅客船「QUEEN BEETLE(クイーンビートル)」で2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日まで国土交通省への報告を怠たり、運航を継続したことなど、関係法令や安全管理規程に違反する事実があることを確認したことに伴い、海上運送法第19条第2項に基づく、輸送の安全の確保に関する命令を発出した。
また、安全統括管理者と運航管理者を10月31日までに解任するよう求め、同第10条の3第7項に基づく、安全統括管理者及び運航管理者の解任命令を発出した。
国土交通省では、再発防止策が確実に実施され、輸送の安全の確保が図られるよう、引き続き厳格に指導監督を行うとしている。