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台湾外交部領事事務局は、8月15日、観光などの短期滞在目的で査証なしに台湾を訪問する、日本のパスポート所持者の残存有効期間の規定を撤廃し、滞在予定日数以上に変更した。
これまでは台湾の入国時に、パスポートの残存有効期間が3ヶ月以上必要だった。今後は滞在予定日数以上あれば入国できるようになる。台湾入国後に滞在期間を延長し、パスポートの有効期限を過ぎた場合、台湾入国時のパスポートは無効となり、パスポートの新規発給を受ける必要がある。新規発給には戸籍謄本(全部事項証明)等の書類、写真等が必要となる。
台湾では、日本のパスポート所持者に対し、査証なく90日の滞在を認めている。