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Airbnb、違法物件の掲載継続 虚偽の届け出番号掲載
住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された6月15日、許可を得ていない物件が、民泊仲介大手のAirbnb(エアビーアンドビー)に掲載されていることがわかった。
これは正式に許可を得ていない届け出番号を管理画面に入力することで、掲載や販売が可能になっているものとみられている。東京都新宿区に11軒の物件を保有している「スーパーホスト」のオーナーの物件は、現在も販売を継続している。新宿区がウェブサイト上で発表している、6月15日付けの「住宅宿泊事業 届出住宅一覧」への掲載物件には掲載されておらず、新宿区衛生課環境衛生係によれば、Airbnbに掲載されている届け出番号は存在しないものであるとしている。この他にも複数の物件で、実在しない届け出番号を入力しているケースがある。
6月1日に発出された、国土交通省観光庁観光産業課長通知では、許認可などがないホストは、確定済みの予約であってもキャンセルしなければならないとしており、「現時点において法に基づく届出等のない物件に係る新規の予約については行われないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。」を求めていた。
Airbnbでは「住宅宿泊事業法が施行される6月15日以降、日本国内の物件をAirbnbのプラットフォームに掲載継続するには、届出番号、あるいは、その他ホスティングを行うための許認可などの記入が必須となる。」と発表している。許認可を得ていない状態で6月15日以降も掲載が行われ、実際に利用者が宿泊しているとすれば、物件を貸し出しているホストは違法に貸出を行っており、仲介会社であるAirbnbの管理責任も問われることになる。