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在ドバイ日本国総領事館は、アラブ首長国連邦(UAE)に入国する18歳未満の人に対し、6月1日から新たな措置を講じているとの情報があると、現地紙や航空会社の情報を元に発表した。
18歳未満の者が同一の姓ではない親・後見人と一緒に渡航する場合には、出生証明書の写しなど、当該人物との関係を示す書類を提示する必要があるほか、家族以外の18歳以上の者と一緒に渡航する場合には、当該人物の両親の署名のある出生証明書の写しか署名のある宣誓供述書の写しを提示する必要があるとしている。18歳未満の者が単独で渡航する場合には、航空会社に「Unaccompanied Minor」として登録されている必要がある。これらの書類がない場合、入国を拒否されることがある。
UAE当局から在ドバイ日本国総領事館へは正式な通知がなされていない状況としているものの、18歳未満でUAEに入国する予定の人は、書類を携行するよう呼びかけている。詳細は利用する航空会社、旅行代理店、UAEの入国管理局に問い合わせるよう求めている。