証券取引等監視委員会は、スカイマークの元役員がエアバスからA380型機の契約解除のがほぼ確実になったことを公表する前に、スカイマークの株式18,600株を売却していたとして、内閣総理大臣と金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったと発表した。
公表後2週間のスカイマークの最も低い株価が153円であることから、売却金額の差額にあたる238万円の課徴金の納付が命じられる。
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