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観光庁は、読売旅行(代表者:川島紳明、観光庁長官登録旅行業第91号)と、タビックスジャパン(代表者:岩澤健一、観光庁長官登録旅行業第197号)の2社に対して行政処分を行った。
読売旅行は、2015年3月29日に実施した山口市発、2015年12月1日から3日に実施した黒部市発の貸切バスを利用した旅行で下限を下回る運賃でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づき、山口営業所と高岡営業所に対して、12月10日から14日間の業務停止処分が行われた。
タビックスジャパンは、2015年12月12日に実施した西白河郡発の貸切バスを利用した旅行で下限を下回る運賃でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づき、郡山支店に対して、12月10日から14日間の業務停止処分が行われた。
いずれもすでに締結された旅行契約の利用に必要な業務は除外されている。