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在キューバ日本国大使館は、アメリカとキューバ間の渡航制限の厳格化により、特定の宿泊施設や旅行会社の利用等が制限されたとして渡航の可否をよく確認するよう注意喚起を行っている。
これはアメリカ政府が11月9日に発表した規則の改正によるもので、アメリカ政府がリストアップした特定企業との取引が認められなくなったことによるもの。キューバ資産管理規則(CACR)が定めるカテゴリーに当てはまらない観光目的や、教育目的であってもアメリカ政府がリストアップした特定企業を利用する場合は渡航が認められない。
CACRでは、家族訪問、アメリカ・外国政府・政府機関の公用、報道活動、専門調査・会合、教育活動(人材交流含む)、宗教活動、公演・クリニック・ワークショップ・競技・運動・展示活動、キューバ国民支援、人道的プロジェクト、民間財団・調査・教育機関の活動、情報・情報資料の輸出・輸入・輸送、キューバ関連の既存の米商務省規則およびガイドラインで輸出許可の対象となり得る輸出取引に関連する渡航については認めている。