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在バンクーバー日本国総領事館と在トロント日本国総領事館は、カナダで10月17日から大麻の所持・使用が合法化されることを受け、注意喚起を行っている。
カナダでは、トルドー政権が公約として掲げていた重要施策の一つとして、6月21日に大麻の所持や使用が合法化される法律が成立した。一方で日本の大麻取締法では、大麻の所持・譲渡、購入などは違法で処罰の対象になっており、この規定は海外において行われた場合でも適用されることがあることから、注意を呼びかけている。
カナダでは10月21日から、州法の規定に基づき、18歳以上は合法的に30グラムまで大麻を所持したり、他の成人と共有できるようになる。州、準州は最低年齢を法律が定める年齢より高い年齢として定める場合もある。18歳未満に大麻の販売や提供を行った場合、懲役14年以下の罰則が課されるほか、大麻のカナダ国外への持ち込み、国内への持ち込みは引き続き違法となる。大麻による利益から犯罪者を排除するとともに、未成年者による大麻の利用を防ぐことなどを目的としている。