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観光庁は、住宅宿泊事業法の施行日である6月15日時点での住宅宿泊仲介業者の取扱物件の適法性を確認した結果、約20%の物件で適法と確認できなかったと明らかにした。
調査時点で登録があった、海外8社、国内29社の住宅宿泊仲介業者が取り扱う物件が対象で、虚偽の届出番号等により掲載しているもの、届出番号と一致するものの住所が異なっているもの、届出等がなされた事業者名と異なる名称のものなどから、自治体で届出等の情報と照合した結果、適法と確認できなかった物件は4,916件だった。
内訳は、住宅宿泊事業法に基づく届け出住宅が1,278件、旅館業法に基づく許可物件が2,824件、特区民泊の認定施設が777件、イベント民泊が37件だった。
適法と確認できなかった物件は仲介業者に対して削除するよう観光庁から順次指導を行っており、9月30日時点での掲載物件は、10月15日までに住宅宿泊仲介業者に提出を求めており、適法性の確認等など行う予定としている。