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観光庁は、住宅宿泊事業の届出の手続が煩雑との指摘を踏まえ、住宅宿泊事業の届出手続の適正な運用について実態調査を行い、結果を公表した。
対象となったのは、47都道府県と31保健所設置市、23特別区の101の自治体。那覇市と文京区では住宅宿泊事業法に規定のない事前相談を義務付けていたほか、事前相談を推奨していると回答した57自治体のうち26自治体で、ホームページ等で事前相談が必須であると誤解を与えるような案内が行われているとしている。
92自治体では、法令で規定されているもの以外の独自の書類提出を求めており、山形県、沖縄県、川崎市、神戸市、川口市、尼崎市では提出の根拠はないと回答している。秋田県、群馬県、滋賀県、京都市、鳥取市、那覇市、千代田区、新宿区では、届出内容との一致を確認するため、任意の現地調査を受理までの間に実施しているという。
観光庁では、不適切な運用が行われている事例、自治体名を公表するとともに、事例等について関係自治体へ通知を発出し、早急な改善を求めていくとしている。