ロシア入国、税関申告に注意 罰則強化で最長禁錮7年

在ロシア日本国大使館は、10月22日付けで税関申告に関するロシア連邦の規則が一部変更されたことから、注意を呼びかけている。

空路での入国では1万ユーロ+100万ロシア・ルーブル(現在のレートで約170万ルーブル)相当以上、陸路、鉄道、水上での入国では150万ロシア・ルーブル以上の貴金属、宝石、真珠類の装飾品等、腕時計(ケースやバンドも含む)を持ち込む際には申告が必要となる。従来どおり、100万ロシア・ルーブル相当以上の物品または現金を持ち込む際にも申告が必要となる。

従来から携行物全体の価値が1万ユーロ(空路以外の場合1,500ユーロ)を越える場合には税関申告が必要であるものの、今回の改正によって、無申告携行品の没収に加えて最長で禁固7年の身柄拘束も加わった。