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オーストラリア政府は移民法を改正し、オーストラリアへの入国時に持ち込み禁止物品を所持していた場合、ビザを取り消し、入国を拒否できるよう法改正した。
これまでは、持ち込みが禁止される物品の没収や罰金などの対応を行っていた。ビザが取り消された場合、その後3年間に渡って新たなビザは付与されない。
駐日オーストラリア大使館は、植物、動物、動植物でできた物品や乳製品、魚、魚製品、はちみつ、肉、肉製品を所持する場合、入国カードに記入し、必ず申告するよう求めている。全ての原材料に完全に火の通った市販のビスケットやケーキ、植物性の原材料のみを含む市販の麺類などの食品は、申告する必要はない。申告漏れや虚偽申告が合った場合は罰金や罰則が科されるものの、禁止品を所持していても申告すれば罪に問われない。申告すべきかわからない場合には、申告するよう呼びかけている。
在オーストラリア日本国大使館は、オーストラリア入国時にこれまで以上に荷物検査が厳格化される可能性があるとして、注意を求めている。