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国交省、スターフライヤーとジェットスター・ジャパンに業務改善勧告
国土交通省は、スターフライヤーとジェットスター・ジャパンに対し、飲酒に起因する不適切事案で処分を行った。
スターフライヤーでは、7月31日、空輸便に乗務予定の機長と副操縦士が乗務前のアルコール検査を行わないまま乗務し、地上滑走中に検査未実施に気づき、引き返した。国土交通省は、機長には文書警告、副操縦士には文書注意の行政指導を行った。
さらに8月11日、副操縦士が乗務前日に飲酒し、乗務前アルコール検査で国の基準を大きく超えるアルコールが検出された。当時の副操縦士には航空業務停止90日の航空法に基づく不利益処分、機長には文書注意の行政指導を行った。
ジェットスター・ジャパンでは、9月27日に乗務予定の機長2人が乗務前日に飲酒し、乗務前アルコール検査で国の基準を大きく超えるアルコールが検出された。機長2人には文書警告の行政指導を行った。
スターフライヤーとジェットスター・ジャパンには業務改善勧告を行い、12月20日までに必要な再発防止策の報告を求める。