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日本政府・新型コロナウイルス感染症対策本部は6月18日、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドを想定して調整の上、相互に部分的、段階的な往来を試行的に実施していくことを決定した。
ビジネス上に必要な人材の出入国に限り、新型コロナウイルスの幹線状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として、協議や調整を開始するもの。感染状況を総合的に勘案し、協議が整い次第、対象国・地域を拡大する。
対象者は、ビジネス上必要な人材など(経営・管理、技術者、技術技能・特定技能)とし、対象国ごとに調整する。入国時のPCR検査、公共交通機関の利用自粛、14日間の自宅などでの待機に加え、入国前のPCR検査証明、入国後14日間の位置情報の保存など、追加的な防疫措置を条件とする。14日間の自宅などでの待機期間中にビジネス活動を行う場合、「本邦活動計画書」を提出し、滞在場所や移動先、接触予定者などを記載する必要がある。
日本人の出国は、相手国の要請次第で、出国前のPCR検査証明などにより、相手国への入国や行動範囲を限定したビジネス活動の許容を協議する。
今後、唾液PCR検査などの代替的な検査方法の導入等を始め、検査能力や体制を拡充する。