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台湾外交部は6月24日、観光以外の目的での入国を、条件付きで認めると発表した。
6月29日から、観光以外の理由で訪台する人が、関連書類を揃えて在外公館に申請し、特別入境許可が得られれば、入国を認める。学生や語学研修など、就学に関連する理由の場合には、教育部の定めにも従う必要がある。
対象となるのは、ビジネス目的、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的での入国者。
外交公務、移民労働者、学生などの特別管理の対象に含まれ、防疫リスクのコントロールが可能な人、人道的な緊急援助や入境船員など、PCR検査の報告が困難な人以外の外国人に対しては、搭乗3日以内に実施した、PCR検査による新型コロナウイルスの陰性証明書が求められる。また、入国後には14日間の在宅検疫が必要となる。
台湾外交部は、3月19日から外国人の訪台を制限している。