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きょうから外国人の新規入国停止 中韓などから検査・隔離なし「ビジネス・トラック」は継続
政府は、新型コロナウイルス変異種に対する新たな水際措置として、12月28日から2021年1月31日まで、全世界からの新規入国を拒否する。一方で、中韓など4か国から隔離なしで入国できる「ビジネス・トラック」、「レジデンス・トラック」などは継続する。
12月28日から、全世界を対象とした新規入国を一時停止している。28日からビザの発給を停止している。発給済みの査証所持者は、原則として入国を認めるものの、入国14日以内にイギリスか南アフリカに滞在歴がある人、2021年1月4日以降の入国者かつ入国14日以内に感染症危険情報の「レベル3(渡航中止勧告)」の対象国・地域に滞在歴のある人は入国できない。
12月30日から2021年1月末まで、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からの入国では、日本人を含むすべての入国者・帰国者には、出国前72時間以内の検査証明が求められる。また、入国時の検査を実施する。
30日からはアイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギーの9ヶ国、31日からはカナダ(オンタリオ州)から入国する場合、出国前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。
ビジネス上の往来での制限を緩和する「ビジネス・トラック」、「レジデンス・トラック」の仕組みは維持する。現時点で対象の国・地域はベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾。
特に、中国・韓国・ベトナム・シンガポールとの間で行われている「ビジネス・トラック」では、14日間、自宅などで待機する期間は設けられるものの、制限内でのビジネス活動はできる。
この「ビジネス・トラック」、「レジデンス・トラック」を利用した場合、強化する水際措置の例外として、出国前72時間以内の検査証明を要求するものの、入国時の検査は実施しない。(一部の表現を修正し、30日以降のPCR検査義務化国を追記しました)