政府、コロナ検査証明を持たない人の入国を拒否

検疫

政府は、新型コロナウイルスの新たな水際対策として、出国72時間以内の新型コロナウイルスの検査証明を持たない人の入国を拒否し、航空会社には搭乗を拒否するように要請する。

また、空港の制限エリア内で、ビデオ通話や位置確認アプリのインストール、誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。スマートフォンを持たない人には、借り受けるよう求める。検疫などに提出する誓約書に、入国後に使用する交通手段の明記も要請する。

厚生労働省に全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、入国者に対して入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。位置情報の確認や、ビデオ通話による状況確認、3日以上連絡が取れない場合等の見回りを行う。

変異株流行国・地域からの入国では、入国後3日間、検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、抗原定量検査に代えて、唾液によるRT-PCR検査を実施する。

検疫の適切な実施を確保する観点から、変異株流行国・地域からの航空便を含む、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。