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観光庁、旅行業などでのテレワークの取り扱いを都道府県に通達
観光庁は5月12日、旅行業務や旅行サービス手配業務でのテレワークの取り扱いについて、都道府県に通達した。
旅行業務取扱管理者がテレワークを実施する場合、旅行業務取扱管理者以外の営業所で旅行業などに従事する人との間で、少なくとも営業所の営業時間内は常時連絡をとることができる体制を構築することや、営業所での旅行業務に関する管理や監督を適切に実施できる環境を整え、必要があれば直ちに営業所に出勤できるようにすること、旅行者から依頼があれば速やかに説明を行うことを求める。
旅行業などの従事者がテレワークを実施する場合、外務員証の携帯なく、自宅などの営業所外で旅行者との旅行業務に関する取引を行うことはできない。自宅などでの旅行者との取引が常態化している場合には、営業所としての登録の要否について、実質的に旅行業者などの営業所としての体裁を整えているか個別に判断する。企画旅行に関する計画の作成や広告の作成、円滑な実施のための措置などの業務を行う場所については、営業所としての登録を受けなければならないが、自宅など営業所以外の場所であっても、営業所登録をせずに、各業務の一部に限り取り扱うことは差し支えないとした。
2020年6月に開かれた規制改革推進会議では、「特定の資格保有者が営業所等に所在していることを義務付ける規制・制度について、ネットでの事業展開やテレワークによる対応が一般的になる中で、資格保有者による行為をリモートアクセスなどのデジタル技術で代替することにより、資格保有者の営業所などへの必置義務を緩和するよう見直すべきである。」とされていた。