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水際措置緩和、自宅待機を10日間に短縮 自主検査で
加藤勝信官房長官は、9月27日午後に開いた会見で、新型コロナウイルスの水際措置を緩和することを明らかにした。
10月1日から、有効なワクチン接種証明書を保持して入国・帰国する人を対象に、入国後10日目以降に自主的に受けた検査で陰性だった場合、14日間の待機のうち残り期間の待機を求めない。また、検疫所指定の宿泊施設での3日間待機の指定国・地域から入国する場合、宿泊施設の待機も求めない。
厚生労働省の発表によると、入国・帰国時に検疫で有効なワクチン接種証明書の写しを提出する必要がある。待機期間短縮には、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省の入国者健康確認センターに結果を届け出なければならない。
認められるのはファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンで、接種証明書は日本や一部の国・地域、地方自治体、医療機関が発行し、氏名や生年月日、ワクチン名かメーカー、接種日、接種回数、接種回数が日本語か英語で記載されている必要がある。日本入国・帰国時点で接種日から14日以上を経過していることも条件となる。
検疫所が確保する宿泊施設で6日もしくは10日間の待機対象国・地域からの入国・帰国者はこの措置の対象外となる。9月27日時点では、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルーが、宿泊施設での6日間の待機対象国・地域に指定されている。