谷川岳ロープウェイ、「谷川岳ヨッホ」に名称を変更 12月1日から
Go To トラベル、一時停止の取消料負担に1,157億円 事業者間の公平な配分を確認せず
会計検査院は、Go To トラベルキャンペーンの一時停止に伴う取消料対応費用が、旅行業者が受領後に旅行商品に含まれる宿泊事業者や観光施設などに適切に配分されたかを検証するよう、観光庁に求めた。
規定取消料発生の有無に関わらず支払うこととした取消料対応費用は、東京都の除外措置では3,454件3,492万円、5都市などの一時停止では4,070,191件1,157億円にのぼる。
原則として旅行開始日の21日以前に取り消した場合、取消料は発生しないこととなっているものの、主要46社が販売した641,475件のうち176,265件は、旅行開始日の21日以前に取り消されたもので、取消料対応費用が96億円だった。
観光庁は配分された取消料対応費用を、影響を受けた全ての観光関連事業者で公平に配分されるべきであるとして、旅行業者に対して、旅行商品に含まれるサービスを提供する事業者に公平に配分することなどを要請している。また、これらの事務費用が相当程度発生しているとして、Go To トラベル事務局に対して115億円を支払い、そのうち81億円を、取り消された予約件数を基に、取消料対応費用の10%もしくは予約1件につき上限4,000円を旅行業者に支払っていた。
観光庁では、旅行業者が公平に配分を行っていなかった場合、事業への参画取り消しなどの処分対象になるとしていたものの、会計検査院の調査でどのように配分されているかについて全く把握していなかったことがわかった。本誌は2020年12月、一部の旅行会社が通常のキャンセル規定通りに取消料を支払うことを通知していることを報じていた。