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外務省や内閣官房は、11月8日に開始したビジネス目的の入国での水際措置の緩和措置を見直す。
ワクチン接種証明書の写しは申請時に不要とし、入国時に電子データでの提示も可能とする。活動計画書は申請時点で記載可能な内容のみで可能とし、最終的なものを入国日前に提出する必要がある。
また、11月22日週から電子申請の受け付けを開始する。経済産業省では先行して、11月17日から電子申請の受け付けを開始する。
11月8日から始まった新たな水際措置では、受入責任者となる企業や団体の管理化で、ワクチン接種証明書の保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めた。入国14日以内に6日以上の宿泊施設待機対象国・地域への滞在歴がないことや、事前に審査を受けることなどが求められる。