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外務省は6月10日から、水際措置で「青」に区分する国・地域から入国する外国人観光客の入国を認めると発表した。
日本国内の旅行代理店などの受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了した場合、特段の事情があるものとして、外国人の入国を許可する。
許可の対象となるのは、商用・就労などの目的の短期間の滞在、観光目的での短期間の滞在の新規入国(旅行代理店などを受入責任者とする場合のみ)、長期間滞在の新規入国。「青」に区分している国・地域は、アメリカやイギリス、韓国、中国など98か国・地域。