観光庁、旅行会社6社に行政処分 貸切バスの営業区域外や運賃下限割れ手配

国土交通省・観光庁

観光庁は3月16日、旅行会社6社に対して、旅行業法第19条に基づく行政処分を行った。

エムエスツーリスト、海洋観光、日本春秋旅行、カモメツーリストは、発着地いずれも営業区域外の貸し切りバスを手配し、道路運送事業法第20条違反のサービスの提供を受けることを斡旋した。

平成エンタープライズ、南海国際旅行、カモメツーリストは、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した。

いずれも旅行業法第13条第3項第2号違反として、カモメツーリストの本社営業所には22日間、海洋観光の東京支社と平成エンタープライズには14日間、エムエスツーリストの東日本営業本部と日本春秋旅行、南海国際旅行の東京支店には9日間の業務停止処分を命じた。

3月17日以前に締結された契約の履行のための業務は除外される。