CAの盗撮は違法行為 撮影罪が7月13日施行、ANAが注意喚起

機内での盗撮行為を取り締まることができる撮影罪が7月13日から施行されるのを前に、全日本空輸(ANA)は12日、羽田空港にポスターを掲示して利用者に周知を図った。

機内での盗撮行為についてはこれまで、各都道府県で定める迷惑行為防止条例が適用されていたが、飛行中の機内では発生場所の特定が難しく、処罰できない問題も発生していた。13日に施行される性的姿態撮影等処罰法では、盗撮行為は発生場所を問わず一律に処罰の対象となり、3年以下の拘禁または300万円以下の罰金が科せられる。

ANAによると、同社ではこれまで客室乗務員から「盗撮されたかもしれない」という報告が複数あり、一部は検挙に至ったケースもあるものの、早期の法制化を国に要請してきた経緯があるという。同社客室センターの西嶋直子センター長は、「(法制化は)航空業界としてありがたく受け止めている。盗撮行為には毅然と対応していく」と話した。

周知ポスターは定期航空協会が作成したもので、ANAではこのほか、同協会による周知動画を9月頃から機内で放映する予定だという。