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観光庁は3月15日、キャラバンツアー、東武トップツアーズ、オリオンツアーに対して、旅行業法第65条第1項に基づき、業務停止命令の行政処分を3月25日付けで実施した。
旅行業法第19条第1項に基づき、キャラバンツアー東京支店とオリオンツアー本社営業所に14日間、東武トップツアーズ広島支店に9日間の業務停止命令を発出した。いずれも3月27日からで、3月26日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務は除外される。
バス事業者の営業区域外となる運行、運賃・料金の下限を下回る運賃でバス手配などの旅行業法違反によるもので、3月21日には聴聞を実施していた。