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観光庁、阪急交通社に業務改善命令へ
観光庁は6月21日、阪急交通社に対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
2020年11月19日から20日に実施した貸切バスを利用した旅行で、運送を引き受けた貸切バス事業者が、運送の引受に際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与していた。旅行業法第18条に基づく業務改善命令を予定している。
聴聞は6月26日に、中央合同庁舎2号館15階観光庁A会議室で行われる。
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