観光庁は6月28日、阪急交通社に対して業務改善命令を発出した。
2020年11月19日から20日に実施した貸切バスを利用した旅行で、運送を引き受けた貸切バス事業者が、運送の引受に際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受け、当該取引に関与していた。
6月26日には、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施していた。
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観光庁、阪急交通社に業務改善命令
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