モントリオール条約、責任限度額を改正

国土交通省・観光庁

世界140か国が批准しているモントリオール乗客の責任限度額が改正され、12月28日に発効される。

モントリオール条約は、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲などについて定めたもので、日本は2000年に批准した。

乗客の死亡や傷害、貨物や手荷物の損害、旅客の延着の際の責任限度額を定めたもので、物価変動に応じて5年に一度、責任限度額が見直される。

改正後には、旅客の死亡または傷害は151,880SDR(約3,053万円)、手荷物(延着を含む)は1,519SDR(約31万円)、貨物(延着を含む)は1キロあたり26SDR(約5,226円)、旅客の延着は6,303SDR(約127万円)となる。