
Go To トラベル事務局、地域共通クーポンの誤取扱いについて注意喚起 旅行業者・宿泊事業者向け
Go To トラベルキャンペーンは、新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けた、観光業界を支援する政府による取り組み。
事業スキーム
国が事務局に事業を委託してキャンペーンを展開する。
Go To TRAVELキャンペーン
国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行商品の割引を行うとともに、土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関等で幅広く使用できる地域共通クーポンを発行して、観光地全体の消費を促し、観光需要の喚起を図ることを目的としている。
事務局は、旅行業者や宿泊施設の直販予約システム提供会社と再委任契約を締結し、これらの事業者が消費者に旅行商品を販売する。購入者には旅行商品の割引や、旅行中に限って観光地の加盟店で利用できるクーポンを配布し、消費者は割引価格で旅行を楽しむことができる。
支援金額は旅行商品価格の2分の1で、1人1泊あたり2万円が上限となる。
よくある質問
Q:旅行代金が半額になるのですか。
A:違います。旅行代金の2分の1相当額が支援されますが、支援額のうち、(1)7割は旅行代金の割引に、(2)3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
Q:旅行者は、支援を受けるためには何をする必要がありますか。旅行の申し込み後、国や事務局に補助金を申請すればよいのですか。
A:Go To トラベルキャンペーンでの旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本となります。旅行商品を購入する際に、キャンペーンによる割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うことになります。
※Go To トラベルキャンペーン開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合あり。
Q:支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格ですか、税抜き価格ですか。
A:税込価格です。
Q:海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅行は支援の対象となりますか。
A:Go To トラベルキャンペーンは国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外です。
Q:Go To トラベルキャンペーンは、いつから開始されますか。
7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始(35%割引(代金の2分の1相当額×7割))します。通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降で、事業者によって開始時期に差が生じます。一定の準備期間を要する地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入する予定です。
Q:7月20日から24日まで旅行に行く予定ですが、支援を受けられますか。
対象外です。7月22日以降に開始する旅行が支援の対象となります。パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外です。
ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日以降の宿泊分は対象となります。
Q:いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されますか。
A:9月以降を予定していますが、具体の期日は決定次第改めてお知らせがあります。
Q:地域共通クーポンを含めた本格実施までは、旅行代金の割引を先行的に開始するとのことだが、その場合の支援額はどうなりますか。
A:旅行代金の35%割引となります(旅行代金の2分の1相当額×7割)。
Q:地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいですか。
A:そのとおりです。
Q:地域共通クーポンを含めた本格実施までの旅行代金の割引の先行的実施期間は、支援の上限額はどうなりますか。1人1泊2万円(日帰り旅行の場合は1万円)のままですか。
A:この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となります。
Q:「7月27日以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」とされていますが、その意味はなんですか。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのですか。
A:あくまで7月22日以降に開始する旅行から支援対象となります。
他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等で、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となることから、準備が整うまでの間は、支援対象となるものの、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、旅行者に事後に割引分の還付を事務局に対して申請する必要があります。
7月27日は、あくまで最速でシステム改修などの準備が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、あらかじめ割り引いた価格での販売による対応が整う時期は異なることとなる見込みです。割引販売による対応の準備が整った事業者については、観光庁のウェブサイトなどでお知らせがあります。
Q:Go To トラベルキャンペーンの開始前に、7月22日以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となりますか。
A:支援の対象となります。
ただし、(1)その旅行商品がGo To トラベルキャンペーンの支援対象であること、(2)その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後、Go To トラベルキャンペーンの参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要です。この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要です。
Q:事後の還付手続きによる給付金の受給ができるのはいつまでの旅行ですか。
A:8月31日までの宿泊について事後の還付手続きが可能。9月以降の取扱いについては未定です。
Q:旅行後の割引分の還付を申請する場合の手続きの流れを教えてください。
A:詳細は調整中で、近日中に改めて発表される。
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。
旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおり。
(1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送またはオンラインで以下の書類を提出
<宿泊の場合>
申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)、領収書、宿泊証明書(宿泊施設から入手)、個人情報同意書(様式は事務局ウェブサイト・宿泊施設等で入手)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込等)
Q:旅行後の割引分の還付を申請したいが、いつまでに申請する必要がありますか。
A:詳細は調整中で、近日中に改めて発表される。
Q:旅行・宿泊代金の割引支援の対象となる商品を取り扱う事業者の一覧には、ウェブサイトなどで公表されますか。
A:Go To トラベルキャンペーンの公式ウェブサイト等を通じて紹介することを想定しています。
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